アマチュア局が動作することを許される周波数帯
アマチュア局が動作することを許される周波数帯(あまちゅあきょくがどうさすることをゆるされるしゅうはすうたい)は、総務省令電波法施行規則に基づきアマチュア局が使用する周波数帯(アマチュアバンド又はハムバンド)を規定する総務省告示である。 == 概要 == 本告示が制定される以前は、アマチュアバンドを規定しているものは郵政省電波監理局(現・総務省総合通信基盤局)から地方電波監理局(現・総合通信局)への通達によるものであった。
アマチュア局が動作することを許される周波数帯(あまちゅあきょくがどうさすることをゆるされるしゅうはすうたい)は、総務省令電波法施行規則に基づきアマチュア局が使用する周波数帯(アマチュアバンド又はハムバンド)を規定する総務省告示である。 == 概要 == 本告示が制定される以前は、アマチュアバンドを規定しているものは郵政省電波監理局(現・総務省総合通信基盤局)から地方電波監理局(現・総合通信局)への通達によるものであった。
アマチュア局が動作することを許される周波数帯(あまちゅあきょくがどうさすることをゆるされるしゅうはすうたい)は、総務省令電波法施行規則に基づきアマチュア局が使用する周波数帯(アマチュアバンド又はハムバンド)を規定する総務省告示である。 == 概要 == 本告示が制定される以前は、アマチュアバンドを規定しているものは郵政省電波監理局(現・総務省総合通信基盤局)から地方電波監理局(現・総合通信局)への通達によるものであった。
出典: Wikipedia「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」 · CC BY-SA 4.0
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