サーベル登録拒否事件
サーベル登録拒否事件(サーベルとうろくきょひじけん)とは、美術品としてのサーベルについて銃刀法に基づく所持登録を拒否されたことに関する、日本の訴訟。 == 経緯 == 日本の弁護士が1981年1月ごろに旅行先のスペインのグラナダの骨董品店でスペイン戦争の将校が使ったとみられるサーベル2本を購入し、日本へ帰国する際に新東京空港警察署(現:成田国際空港警察署)に仮領置した上で1982年10月に刀剣類として登録申請したが、同年11月に「銃砲刀剣類登録規則にいう刀剣類とは日本刀だけ」という理由で東京都教育委員会に申請を拒否された。