デジタルミレニアム著作権法

デジタルミレニアム著作権法(デジタルミレニアムちょさくけんほう、英: Digital Millennium Copyright Act、略称: DMCA)は、アメリカ合衆国 (米国) で1998年10月に制定・施行された連邦法であり、合衆国法典 第17編に収録された著作権法 (17 U.S.C.) などを改正する立法である。 デジタル著作権管理 (DRM) の強化を目的とし、DMCA成立によって17 U.S.C. 第12章が新設されて、コピーガードを始めとする技術的保護手段の回避が禁止された。

Source: Wikipedia — デジタルミレニアム著作権法 (CC BY-SA 4.0)

デジタルミレニアム著作権法

デジタルミレニアム著作権法(デジタルミレニアムちょさくけんほう、英: Digital Millennium Copyright Act、略称: DMCA)は、アメリカ合衆国 (米国) で1998年10月に制定・施行された連邦法であり、合衆国法典 第17編に収録された著作権法 (17 U.S.C.) などを改正する立法である。 デジタル著作権管理 (DRM) の強化を目的とし、DMCA成立によって17 U.S.C. 第12章が新設されて、コピーガードを始めとする技術的保護手段の回避が禁止された。

出典: Wikipedia「デジタルミレニアム著作権法」 · CC BY-SA 4.0

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