デジタルミレニアム著作権法
デジタルミレニアム著作権法(デジタルミレニアムちょさくけんほう、英: Digital Millennium Copyright Act、略称: DMCA)は、アメリカ合衆国 (米国) で1998年10月に制定・施行された連邦法であり、合衆国法典 第17編に収録された著作権法 (17 U.S.C.) などを改正する立法である。 デジタル著作権管理 (DRM) の強化を目的とし、DMCA成立によって17 U.S.C. 第12章が新設されて、コピーガードを始めとする技術的保護手段の回避が禁止された。