デジタル社会形成基本法

デジタル社会形成基本法(デジタルしゃかいけいせいきほんほう、令和3年5月19日法律第35号)は、デジタル社会の形成に関し、国、地方公共団体および事業者の責務や施策の策定・施行などに関する法律である。 いわゆるデジタル庁関連6法またはデジタル改革関連法と呼ばれる一連の法律のひとつであり、その中核となる法律である。

Source: Wikipedia — デジタル社会形成基本法 (CC BY-SA 4.0)

デジタル社会形成基本法

デジタル社会形成基本法(デジタルしゃかいけいせいきほんほう、令和3年5月19日法律第35号)は、デジタル社会の形成に関し、国、地方公共団体および事業者の責務や施策の策定・施行などに関する法律である。 いわゆるデジタル庁関連6法またはデジタル改革関連法と呼ばれる一連の法律のひとつであり、その中核となる法律である。

出典: Wikipedia「デジタル社会形成基本法」 · CC BY-SA 4.0

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