パチンコ球遊器事件
パチンコ球遊器事件(パチンコきゅうゆうきじけん)は法律自体に変更は無いにもかかわらず通達で課税対象が変更になったことが租税法律主義に反しないかが争われた裁判。 == 概要 == 1940年(昭和15年)法律第40号として制定された旧物品税法(昭和16年法律第88号により改正)の第1条第1項では課税対象物品の一つとして「遊戯具」を掲げていたものの、パチンコ球遊器についての明記はなく、1950年(昭和25年)までは一部の例外を除きこれに物品税が課されていなかった。
パチンコ球遊器事件(パチンコきゅうゆうきじけん)は法律自体に変更は無いにもかかわらず通達で課税対象が変更になったことが租税法律主義に反しないかが争われた裁判。 == 概要 == 1940年(昭和15年)法律第40号として制定された旧物品税法(昭和16年法律第88号により改正)の第1条第1項では課税対象物品の一つとして「遊戯具」を掲げていたものの、パチンコ球遊器についての明記はなく、1950年(昭和25年)までは一部の例外を除きこれに物品税が課されていなかった。
パチンコ球遊器事件(パチンコきゅうゆうきじけん)は法律自体に変更は無いにもかかわらず通達で課税対象が変更になったことが租税法律主義に反しないかが争われた裁判。 == 概要 == 1940年(昭和15年)法律第40号として制定された旧物品税法(昭和16年法律第88号により改正)の第1条第1項では課税対象物品の一つとして「遊戯具」を掲げていたものの、パチンコ球遊器についての明記はなく、1950年(昭和25年)までは一部の例外を除きこれに物品税が課されていなかった。
出典: Wikipedia「パチンコ球遊器事件」 · CC BY-SA 4.0
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