本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ほんぽうがいしゅっしんしゃにたいするふとうなさべつてきげんどうのかいしょうにむけたとりくみのすいしんにかんするほうりつ、平成28年6月3日法律第68号)は、本邦外出身者に対するヘイトスピーチ(不当な差別的言動)の解消を目的に国民・国・地方公共団体にヘイト解消の義務を課す(第3条)ことなどに関する法律である。 この法律は①日本人に対するヘイトスピーチを対象としていない、②ヘイトスピーチ解消に向けた努力義務を全ての人ではなく日本人のみに課してるという点が法の下の平等に反するとして現在まで強く批判されている。

Source: Wikipedia — 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 (CC BY-SA 4.0)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ほんぽうがいしゅっしんしゃにたいするふとうなさべつてきげんどうのかいしょうにむけたとりくみのすいしんにかんするほうりつ、平成28年6月3日法律第68号)は、本邦外出身者に対するヘイトスピーチ(不当な差別的言動)の解消を目的に国民・国・地方公共団体にヘイト解消の義務を課す(第3条)ことなどに関する法律である。 この法律は①日本人に対するヘイトスピーチを対象としていない、②ヘイトスピーチ解消に向けた努力義務を全ての人ではなく日本人のみに課してるという点が法の下の平等に反するとして現在まで強く批判されている。

出典: Wikipedia「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」 · CC BY-SA 4.0

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