地方言語または少数言語のための欧州憲章
地方言語または少数言語のための欧州憲章(英:European Charter for Regional or Minority Languages, ECRML; 仏:Charte européenne des langues régionales ou minoritaires)とは欧州評議会の主導で1992年に採択されたヨーロッパの地方言語や少数言語の保護・促進のためのヨーロッパの条約 (CETS 148) である。 この憲章は、歴史的に(最近の他国からの移民も含めて)条約締結国の国民により使用されていて、多数者言語もしくは公用語と著しく異なったり、ある地方において使用されていたり、国家全体で言語的少数者によって使用されていたりする言語にのみ適用される。