一事不再理

一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について判決が確定している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則である。 == 「既判力説」と「二重の危険説」 == 「同一刑事事件について、確定した判決がある場合には、その事件について再度の実体審理をすることは許さない」という結論については変わりがないが、大陸法の系列と、英米法の系列では、多少考え方が異なる。

Source: Wikipedia — 一事不再理 (CC BY-SA 4.0)

一事不再理

一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について判決が確定している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則である。 == 「既判力説」と「二重の危険説」 == 「同一刑事事件について、確定した判決がある場合には、その事件について再度の実体審理をすることは許さない」という結論については変わりがないが、大陸法の系列と、英米法の系列では、多少考え方が異なる。

出典: Wikipedia「一事不再理」 · CC BY-SA 4.0

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