三世一身法
三世一身法(さんせいっしんのほう、さんぜいっしんほう)は、奈良時代前期の養老7年4月17日(723年5月25日)に発布された格(律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。 三世一身の法、養老七年格とも。
三世一身法(さんせいっしんのほう、さんぜいっしんほう)は、奈良時代前期の養老7年4月17日(723年5月25日)に発布された格(律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。 三世一身の法、養老七年格とも。
三世一身法(さんせいっしんのほう、さんぜいっしんほう)は、奈良時代前期の養老7年4月17日(723年5月25日)に発布された格(律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。 三世一身の法、養老七年格とも。
出典: Wikipedia「三世一身法」 · CC BY-SA 4.0
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