不動産の鑑定評価に関する法律
不動産の鑑定評価に関する法律(ふどうさんのかんていひょうかにかんするほうりつ、昭和38年7月16日法律第152号)は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格および不動産鑑定業について必要な事項を定め、もって土地等の適正な価格の形成に資することに関する法律である(同法1条)。 略称は不動産鑑定法、不動産鑑定評価法。
不動産の鑑定評価に関する法律(ふどうさんのかんていひょうかにかんするほうりつ、昭和38年7月16日法律第152号)は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格および不動産鑑定業について必要な事項を定め、もって土地等の適正な価格の形成に資することに関する法律である(同法1条)。 略称は不動産鑑定法、不動産鑑定評価法。
不動産の鑑定評価に関する法律(ふどうさんのかんていひょうかにかんするほうりつ、昭和38年7月16日法律第152号)は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格および不動産鑑定業について必要な事項を定め、もって土地等の適正な価格の形成に資することに関する法律である(同法1条)。 略称は不動産鑑定法、不動産鑑定評価法。
出典: Wikipedia「不動産の鑑定評価に関する法律」 · CC BY-SA 4.0
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