不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則(ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)とは、不動産登記に関する手続について定めた通達である。 2005年(平成17年)2月25日に法務省民事局第二課民事局長から、全国の法務局長及び地方法務局長あてに出された。
不動産登記事務取扱手続準則(ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)とは、不動産登記に関する手続について定めた通達である。 2005年(平成17年)2月25日に法務省民事局第二課民事局長から、全国の法務局長及び地方法務局長あてに出された。
不動産登記事務取扱手続準則(ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)とは、不動産登記に関する手続について定めた通達である。 2005年(平成17年)2月25日に法務省民事局第二課民事局長から、全国の法務局長及び地方法務局長あてに出された。
出典: Wikipedia「不動産登記事務取扱手続準則」 · CC BY-SA 4.0
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