住居侵入罪住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定される罪。 同条後段には不退去罪が規定されている。軽犯罪法不退去罪無断駐車特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律ピッキング行為ピンポンダッシュ所有権囲繞地通行権相隣関係営業の自由表現の自由立川反戦ビラ配布事件葛飾政党ビラ配布事件Source: Wikipedia — 住居侵入罪 (CC BY-SA 4.0)