不輸の権 (日本)
不輸の権(ふゆのけん)とは、太政官の定めにより不輸租田への指定および与えられた権利を指し、国家への租税の一部または全てが免除された。 不輸租田の収穫物は、国衙の徴税対象外とされ、権利を与えられた者の直接収入となった。
不輸の権(ふゆのけん)とは、太政官の定めにより不輸租田への指定および与えられた権利を指し、国家への租税の一部または全てが免除された。 不輸租田の収穫物は、国衙の徴税対象外とされ、権利を与えられた者の直接収入となった。
不輸の権(ふゆのけん)とは、太政官の定めにより不輸租田への指定および与えられた権利を指し、国家への租税の一部または全てが免除された。 不輸租田の収穫物は、国衙の徴税対象外とされ、権利を与えられた者の直接収入となった。
出典: Wikipedia「不輸の権 (日本)」 · CC BY-SA 4.0
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