両性の合意
両性の合意(りょうせいのごうい、英:the mutual consent of both sexes)は、日本国憲法第24条で規定された、婚姻の原則である。 大日本帝国憲法下やそれ以前には、婚姻には家長の同意が必要とされ、特に格式の高い家柄では、血統存続を目的として、当人ら同士ではなく、親が婚姻相手を決める場合がほとんどだった。
両性の合意(りょうせいのごうい、英:the mutual consent of both sexes)は、日本国憲法第24条で規定された、婚姻の原則である。 大日本帝国憲法下やそれ以前には、婚姻には家長の同意が必要とされ、特に格式の高い家柄では、血統存続を目的として、当人ら同士ではなく、親が婚姻相手を決める場合がほとんどだった。
両性の合意(りょうせいのごうい、英:the mutual consent of both sexes)は、日本国憲法第24条で規定された、婚姻の原則である。 大日本帝国憲法下やそれ以前には、婚姻には家長の同意が必要とされ、特に格式の高い家柄では、血統存続を目的として、当人ら同士ではなく、親が婚姻相手を決める場合がほとんどだった。
出典: Wikipedia「両性の合意」 · CC BY-SA 4.0
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