中間判決
中間判決(ちゅうかんはんけつ)とは、民事訴訟において、独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したとき又は請求の原因及び数額について争いがある場合における請求原因について裁判をするのに熟したときに、裁判所が下すことができる判決をいう(民事訴訟法245条)。 対立する概念は、終局判決である。
中間判決(ちゅうかんはんけつ)とは、民事訴訟において、独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したとき又は請求の原因及び数額について争いがある場合における請求原因について裁判をするのに熟したときに、裁判所が下すことができる判決をいう(民事訴訟法245条)。 対立する概念は、終局判決である。
中間判決(ちゅうかんはんけつ)とは、民事訴訟において、独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したとき又は請求の原因及び数額について争いがある場合における請求原因について裁判をするのに熟したときに、裁判所が下すことができる判決をいう(民事訴訟法245条)。 対立する概念は、終局判決である。
出典: Wikipedia「中間判決」 · CC BY-SA 4.0
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