事後強盗罪
事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪である。 窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。
事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪である。 窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。
事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪である。 窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。
出典: Wikipedia「事後強盗罪」 · CC BY-SA 4.0
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