事情判決
事情判決(じじょうはんけつ)とは、行政処分や裁決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが、「取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事情がある場合」には請求を棄却できるという行政事件訴訟法上の制度のことである。 == 概要 == 取消訴訟について認められ、たとえば都市計画による土地収用が違法なものである場合など、それ自体を無効としてしまうと公益に多大なる損害を加えてしまう場合、行政事件訴訟法第31条には、「特別の事情による請求の棄却」として原告の請求を認容しないことができる旨の定めがある。