事業内職業訓練
事業内職業訓練(じぎょうないしょくぎょうくんれん)とは、事業主がその雇用労働者に対して行う職業訓練をいう。 1958年(昭和33年)の旧職業訓練法において規定されたが、1969年(昭和44年)の同法の改正から2009年(平成21年)現在の職業能力開発促進法(1985年(昭和60年)に職業訓練法から改名)に至るまで、「事業内職業訓練」は「事業主等の行う職業訓練」という表現に改められ、事業内職業訓練という用語はこの法律上では用いられていない。
事業内職業訓練(じぎょうないしょくぎょうくんれん)とは、事業主がその雇用労働者に対して行う職業訓練をいう。 1958年(昭和33年)の旧職業訓練法において規定されたが、1969年(昭和44年)の同法の改正から2009年(平成21年)現在の職業能力開発促進法(1985年(昭和60年)に職業訓練法から改名)に至るまで、「事業内職業訓練」は「事業主等の行う職業訓練」という表現に改められ、事業内職業訓練という用語はこの法律上では用いられていない。
事業内職業訓練(じぎょうないしょくぎょうくんれん)とは、事業主がその雇用労働者に対して行う職業訓練をいう。 1958年(昭和33年)の旧職業訓練法において規定されたが、1969年(昭和44年)の同法の改正から2009年(平成21年)現在の職業能力開発促進法(1985年(昭和60年)に職業訓練法から改名)に至るまで、「事業内職業訓練」は「事業主等の行う職業訓練」という表現に改められ、事業内職業訓練という用語はこの法律上では用いられていない。
出典: Wikipedia「事業内職業訓練」 · CC BY-SA 4.0
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