人質による強要行為等の処罰に関する法律
人質による強要行為等の処罰に関する法律(ひとじちによるきょうようこういとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和53年法律第48号)は、人質を用いて強要行為を行う犯罪の処罰に関する日本の法律で、刑法に対する特別法である。 通称、人質強要処罰法。
人質による強要行為等の処罰に関する法律(ひとじちによるきょうようこういとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和53年法律第48号)は、人質を用いて強要行為を行う犯罪の処罰に関する日本の法律で、刑法に対する特別法である。 通称、人質強要処罰法。
人質による強要行為等の処罰に関する法律(ひとじちによるきょうようこういとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和53年法律第48号)は、人質を用いて強要行為を行う犯罪の処罰に関する日本の法律で、刑法に対する特別法である。 通称、人質強要処罰法。
出典: Wikipedia「人質による強要行為等の処罰に関する法律」 · CC BY-SA 4.0
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