労働基準法による休日
労働基準法による休日(ろうどうきじゅんほうによるきゅうじつ)とは、労働基準法等に基づき、労務を提供する労働者に、事業主が与えなければならない休日である(公休日)。 休日においては労働者は労働契約上、当初から労務提供義務が発生しない。
労働基準法による休日(ろうどうきじゅんほうによるきゅうじつ)とは、労働基準法等に基づき、労務を提供する労働者に、事業主が与えなければならない休日である(公休日)。 休日においては労働者は労働契約上、当初から労務提供義務が発生しない。
労働基準法による休日(ろうどうきじゅんほうによるきゅうじつ)とは、労働基準法等に基づき、労務を提供する労働者に、事業主が与えなければならない休日である(公休日)。 休日においては労働者は労働契約上、当初から労務提供義務が発生しない。
出典: Wikipedia「労働基準法による休日」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky