伝染病予防法
伝染病予防法(でんせんびょうよぼうほう、明治30年4月1日法律第36号)は、「伝染病の予防及び伝染病患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、伝染病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進すること」を目的として、1897年(明治30年)4月1日に公布され、1897年(明治30年)5月1日に施行された法律である。 この法律の施行により、伝染病予防規則(明治13年太政官布告第34号)は、廃止された。
伝染病予防法(でんせんびょうよぼうほう、明治30年4月1日法律第36号)は、「伝染病の予防及び伝染病患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、伝染病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進すること」を目的として、1897年(明治30年)4月1日に公布され、1897年(明治30年)5月1日に施行された法律である。 この法律の施行により、伝染病予防規則(明治13年太政官布告第34号)は、廃止された。
伝染病予防法(でんせんびょうよぼうほう、明治30年4月1日法律第36号)は、「伝染病の予防及び伝染病患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、伝染病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進すること」を目的として、1897年(明治30年)4月1日に公布され、1897年(明治30年)5月1日に施行された法律である。 この法律の施行により、伝染病予防規則(明治13年太政官布告第34号)は、廃止された。
出典: Wikipedia「伝染病予防法」 · CC BY-SA 4.0
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