経済産業大臣指定伝統的工芸品

経済産業大臣指定伝統的工芸品(けいざいさんぎょうだいじんしていでんとうてきこうげいひん)は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)に基づいて経済産業大臣が次の5要件をすべて満たす工芸品を指定する制度である。 主として日常用に供されるものであること 製造過程の主要部分が手工業的であること 伝統的な技術または技法により製造されること 伝統的に使用されてきた原材料を主素材とすること 一定の地域において継続的に生産が行われていること == 概要 == 行政用語では伝統的工芸品と呼ばれ、次の要件によって指定される。

Source: Wikipedia — 経済産業大臣指定伝統的工芸品 (CC BY-SA 4.0)

経済産業大臣指定伝統的工芸品

経済産業大臣指定伝統的工芸品(けいざいさんぎょうだいじんしていでんとうてきこうげいひん)は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)に基づいて経済産業大臣が次の5要件をすべて満たす工芸品を指定する制度である。 主として日常用に供されるものであること 製造過程の主要部分が手工業的であること 伝統的な技術または技法により製造されること 伝統的に使用されてきた原材料を主素材とすること 一定の地域において継続的に生産が行われていること == 概要 == 行政用語では伝統的工芸品と呼ばれ、次の要件によって指定される。

出典: Wikipedia「経済産業大臣指定伝統的工芸品」 · CC BY-SA 4.0

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