信託業法
信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託業に関する法律で、信託法に対する特別法である。 信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者および受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法1条)。
信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託業に関する法律で、信託法に対する特別法である。 信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者および受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法1条)。
信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託業に関する法律で、信託法に対する特別法である。 信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者および受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法1条)。
出典: Wikipedia「信託業法」 · CC BY-SA 4.0
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