信頼関係破壊の法理
信頼関係破壊の法理(しんらいかんけいはかいのほうり)とは、「高度な信頼関係を基礎とする継続的契約において、一方の当事者の投下資本の回収の利益を保護するため、他方の当事者からの一方的な契約の解約を『当事者間の信頼関係が破壊された』場合にのみ認める」、という判例の考え方である。 == 概説 == 本来、一方の当事者が法律で規定された契約解除権(法定解除権:民法第541条、第542条、第543条、第617条、第626条、第627条、第628条など他多数)を持っていれば、その当事者は相手方の意に関係なく契約を解除(解約)できるはずである。