個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(こべつろうどうかんけいふんそうのかいけつのそくしんにかんするほうりつ、平成13年7月11日法律第112号)は、個別労働関係紛争のあっせんに関する日本の法律である。 同法の主な目的は、行政機関が個別労働関係紛争の解決を支援する手続を定めることにあり、具体的には、都道府県労働局長による紛争当事者に対する助言および指導と、紛争調整委員会によるあっせん(conciliation)が支援手続の中核に位置付けられている。

Source: Wikipedia — 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (CC BY-SA 4.0)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(こべつろうどうかんけいふんそうのかいけつのそくしんにかんするほうりつ、平成13年7月11日法律第112号)は、個別労働関係紛争のあっせんに関する日本の法律である。 同法の主な目的は、行政機関が個別労働関係紛争の解決を支援する手続を定めることにあり、具体的には、都道府県労働局長による紛争当事者に対する助言および指導と、紛争調整委員会によるあっせん(conciliation)が支援手続の中核に位置付けられている。

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出典: Wikipedia「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」 · CC BY-SA 4.0

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