偽証の罪
偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。 国家の審判作用を保護法益とする国家的法益の罪に分類される。
偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。 国家の審判作用を保護法益とする国家的法益の罪に分類される。
偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。 国家の審判作用を保護法益とする国家的法益の罪に分類される。
出典: Wikipedia「偽証の罪」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky