児童の権利に関する条約
児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく、英:Convention on the Rights of the Child、アラビア語:اتفاقية حقوق الطفل、簡:儿童权利公约、繁:兒童權利公約、仏:Convention relative aux droits de l'enfant、露:Конвенция о правах ребенка、スペイン語:Convención sobre los Derechos del Niño)は、18歳未満の者を「児童」と定義し、子どもの基本的人権の尊重を促進し、その保障のために必要な事項を定めた国際連合の条約である。 == 内容 == === 4つの原則 === 児童の権利に関する条約で規定されている子どもの権利を実現するために大切な考え方として、以下の4つの原則が挙げられている。