公の施設

公の施設(おおやけのしせつ)とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設ける施設をいう(地方自治法第244条第1項)。 施設の行政的側面であり、財産的側面の公有財産と区別される。

Source: Wikipedia — 公の施設 (CC BY-SA 4.0)

公の施設

公の施設(おおやけのしせつ)とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設ける施設をいう(地方自治法第244条第1項)。 施設の行政的側面であり、財産的側面の公有財産と区別される。

出典: Wikipedia「公の施設」 · CC BY-SA 4.0

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