公共用地の取得に関する特別措置法

公共用地の取得に関する特別措置法(こうきょうようちのしゅとくにかんするとくべつそちほう、昭和36年6月17日法律第150号)は、土地の取得に関する日本の法律で、土地収用法に対する特例法である。 == 主務官庁 == 国土交通省不動産・建設経済局総務課土地収用管理室 同省道路局路政課、鉄道局施設課、航空局空港計画課の他、財務省理財局国有財産業務課、環境省総合環境政策統括官部局環境影響評価課、原子力規制庁長官官房総務課など他省庁と連携して執行にあたる。

Source: Wikipedia — 公共用地の取得に関する特別措置法 (CC BY-SA 4.0)

公共用地の取得に関する特別措置法

公共用地の取得に関する特別措置法(こうきょうようちのしゅとくにかんするとくべつそちほう、昭和36年6月17日法律第150号)は、土地の取得に関する日本の法律で、土地収用法に対する特例法である。 == 主務官庁 == 国土交通省不動産・建設経済局総務課土地収用管理室 同省道路局路政課、鉄道局施設課、航空局空港計画課の他、財務省理財局国有財産業務課、環境省総合環境政策統括官部局環境影響評価課、原子力規制庁長官官房総務課など他省庁と連携して執行にあたる。

出典: Wikipedia「公共用地の取得に関する特別措置法」 · CC BY-SA 4.0

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