公式令
公式令(こうしきれい、明治40年2月1日勅令第6号)は、大日本帝国憲法(明治憲法)に定められた天皇の行為により作成される文書の様式・基準を定めた勅令。 宮内省大臣官房秘書課文書係(現・宮内庁長官官房秘書課)が所管し、帝國議会貴衆両院事務局並びに枢密院書記官長と連携して執行にあたった。
公式令(こうしきれい、明治40年2月1日勅令第6号)は、大日本帝国憲法(明治憲法)に定められた天皇の行為により作成される文書の様式・基準を定めた勅令。 宮内省大臣官房秘書課文書係(現・宮内庁長官官房秘書課)が所管し、帝國議会貴衆両院事務局並びに枢密院書記官長と連携して執行にあたった。
公式令(こうしきれい、明治40年2月1日勅令第6号)は、大日本帝国憲法(明治憲法)に定められた天皇の行為により作成される文書の様式・基準を定めた勅令。 宮内省大臣官房秘書課文書係(現・宮内庁長官官房秘書課)が所管し、帝國議会貴衆両院事務局並びに枢密院書記官長と連携して執行にあたった。
出典: Wikipedia「公式令」 · CC BY-SA 4.0
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