公文書館法
公文書館法(こうぶんしょかんほう、昭和62年12月15日法律第115号)は、公文書館に関する日本の法律である。 この法律では国または地方公共団体は公文書等の保存および利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有することが謳われている。
公文書館法(こうぶんしょかんほう、昭和62年12月15日法律第115号)は、公文書館に関する日本の法律である。 この法律では国または地方公共団体は公文書等の保存および利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有することが謳われている。
公文書館法(こうぶんしょかんほう、昭和62年12月15日法律第115号)は、公文書館に関する日本の法律である。 この法律では国または地方公共団体は公文書等の保存および利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有することが謳われている。
出典: Wikipedia「公文書館法」 · CC BY-SA 4.0
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