公田官物率法
公田官物率法(こうでんかんもつりつほう)とは、平安時代中期に公田に対する官物賦課率を定めた規定(率法)。 令制国ごとに太政官符又は宣旨によって段単位で定めた。
公田官物率法(こうでんかんもつりつほう)とは、平安時代中期に公田に対する官物賦課率を定めた規定(率法)。 令制国ごとに太政官符又は宣旨によって段単位で定めた。
公田官物率法(こうでんかんもつりつほう)とは、平安時代中期に公田に対する官物賦課率を定めた規定(率法)。 令制国ごとに太政官符又は宣旨によって段単位で定めた。
出典: Wikipedia「公田官物率法」 · CC BY-SA 4.0
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