公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令(こうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつだいごじゅうじょうだいいっこうにきていするごうぎせいのきかんのそしきおよびうんえいのきじゅんをさだめるせいれい)は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に基づき制定された日本の政令である。 法令番号は平成18年政令第303号、2006年(平成18年)9月21日に公布された。
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