公立図書館
公立図書館(こうりつとしょかん)とは、都道府県および市町村(特別区を含む)その他の地方公共団体が設立し、公費で運営する方式を採用する図書館のことである。 == 日本の公立図書館 == 現行の図書館法第2条において図書館を「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」と定義し、第2項では「前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という」と規定されている。