公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(こうしょくしゃにあるものとうのあっせんこういによるりとくとうのしょばつにかんするほうりつ、平成12年法律第130号)は、あっせん利得行為等の規制に関する日本の法律である。 == 概要 == 旧来の刑法上のあっせん収賄罪は、贈賄側から請託を受けて他の公務員に職務上不正行為を斡旋したことを立証しなければならないなど犯罪の構成要件が厳しく、立件が困難だった。

Source: Wikipedia — 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (CC BY-SA 4.0)

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(こうしょくしゃにあるものとうのあっせんこういによるりとくとうのしょばつにかんするほうりつ、平成12年法律第130号)は、あっせん利得行為等の規制に関する日本の法律である。 == 概要 == 旧来の刑法上のあっせん収賄罪は、贈賄側から請託を受けて他の公務員に職務上不正行為を斡旋したことを立証しなければならないなど犯罪の構成要件が厳しく、立件が困難だった。

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出典: Wikipedia「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」 · CC BY-SA 4.0

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