起訴便宜主義
起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)とは、検察官が被疑者の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則。 対義語は起訴法定主義。
起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)とは、検察官が被疑者の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則。 対義語は起訴法定主義。
起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)とは、検察官が被疑者の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則。 対義語は起訴法定主義。
出典: Wikipedia「起訴便宜主義」 · CC BY-SA 4.0
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