内地延長主義
内地延長主義(ないちえんちょうしゅぎ)とは、日本統治時代の台湾・朝鮮においてとられた統治政策上の主張の一つで、日本本土(内地)と同様の制度を植民地である台湾・朝鮮に適用するという主張である。 == 「六三法」適用下の台湾 == 1896年(明治29年)3月30日公布された、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」明治29年法律第63号、いわゆる「六三法」は、台湾総督に法律と同等の効力を持つ命令を発布する特権を与え、帝国議会の立法権を行政官にすぎない台湾総督に委任していた。
内地延長主義(ないちえんちょうしゅぎ)とは、日本統治時代の台湾・朝鮮においてとられた統治政策上の主張の一つで、日本本土(内地)と同様の制度を植民地である台湾・朝鮮に適用するという主張である。 == 「六三法」適用下の台湾 == 1896年(明治29年)3月30日公布された、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」明治29年法律第63号、いわゆる「六三法」は、台湾総督に法律と同等の効力を持つ命令を発布する特権を与え、帝国議会の立法権を行政官にすぎない台湾総督に委任していた。
内地延長主義(ないちえんちょうしゅぎ)とは、日本統治時代の台湾・朝鮮においてとられた統治政策上の主張の一つで、日本本土(内地)と同様の制度を植民地である台湾・朝鮮に適用するという主張である。 == 「六三法」適用下の台湾 == 1896年(明治29年)3月30日公布された、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」明治29年法律第63号、いわゆる「六三法」は、台湾総督に法律と同等の効力を持つ命令を発布する特権を与え、帝国議会の立法権を行政官にすぎない台湾総督に委任していた。
出典: Wikipedia「内地延長主義」 · CC BY-SA 4.0
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