内政不干渉の原則
内政不干渉の原則(ないせいふかんしょうのげんそく)とは、国家は国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、国家主権から導出される原則をさす。 そして、こういった国家が自由に処理できる事項のことを、国内管轄事項または国内問題という。
内政不干渉の原則(ないせいふかんしょうのげんそく)とは、国家は国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、国家主権から導出される原則をさす。 そして、こういった国家が自由に処理できる事項のことを、国内管轄事項または国内問題という。
内政不干渉の原則(ないせいふかんしょうのげんそく)とは、国家は国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、国家主権から導出される原則をさす。 そして、こういった国家が自由に処理できる事項のことを、国内管轄事項または国内問題という。
出典: Wikipedia「内政不干渉の原則」 · CC BY-SA 4.0
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