内航海運業法
内航海運業法(ないこうかいうんぎょうほう、昭和27年5月27日法律第151号)は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することに関する日本の法律である。 == 内航運送 == この法律で内航運送は、船舶(艀を含む)による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを指す。
内航海運業法(ないこうかいうんぎょうほう、昭和27年5月27日法律第151号)は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することに関する日本の法律である。 == 内航運送 == この法律で内航運送は、船舶(艀を含む)による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを指す。
内航海運業法(ないこうかいうんぎょうほう、昭和27年5月27日法律第151号)は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することに関する日本の法律である。 == 内航運送 == この法律で内航運送は、船舶(艀を含む)による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを指す。
出典: Wikipedia「内航海運業法」 · CC BY-SA 4.0
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