動物裁判
動物裁判(どうぶつさいばん)とは、中世ヨーロッパなどにおいて行われた、人間に危害を加えるなどした動物の法的責任を問うために行われた裁判手続を指す。 世俗法に基づく刑事裁判のほかにも、教会法に基づく裁判がある。
動物裁判(どうぶつさいばん)とは、中世ヨーロッパなどにおいて行われた、人間に危害を加えるなどした動物の法的責任を問うために行われた裁判手続を指す。 世俗法に基づく刑事裁判のほかにも、教会法に基づく裁判がある。
動物裁判(どうぶつさいばん)とは、中世ヨーロッパなどにおいて行われた、人間に危害を加えるなどした動物の法的責任を問うために行われた裁判手続を指す。 世俗法に基づく刑事裁判のほかにも、教会法に基づく裁判がある。
出典: Wikipedia「動物裁判」 · CC BY-SA 4.0
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