動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(どうさんおよびさいけんのじょうとのたいこうようけんにかんするみんぽうのとくれいとうにかんするほうりつ、平成10年6月12日法律第104号)は、法人がする動産の譲渡および債権の譲渡について、民法の対抗要件の特例に関する法律で、民法に対する特別法である。 この法律が当初「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」として1998年(平成10年)10月1日に施行されたときは債権譲渡登記制度だけであったが、2004年の改正(平成16年法律第148号)で、平成17年10月3日より法律の題名が現行のものに改題され、債権譲渡登記制度だけでなく動産譲渡登記制度が開始された。
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