化製場等に関する法律
化製場等に関する法律(かせいじょうとうにかんするほうりつ、昭和23年7月12日法律第140号)は、化製場および死亡獣畜取扱場を設置しようとする者は許可を受けなければならないことに関する法律である。 1990年に「へい獣処理場等に関する法律」から改題された。
化製場等に関する法律(かせいじょうとうにかんするほうりつ、昭和23年7月12日法律第140号)は、化製場および死亡獣畜取扱場を設置しようとする者は許可を受けなければならないことに関する法律である。 1990年に「へい獣処理場等に関する法律」から改題された。
化製場等に関する法律(かせいじょうとうにかんするほうりつ、昭和23年7月12日法律第140号)は、化製場および死亡獣畜取扱場を設置しようとする者は許可を受けなければならないことに関する法律である。 1990年に「へい獣処理場等に関する法律」から改題された。
出典: Wikipedia「化製場等に関する法律」 · CC BY-SA 4.0
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