北方ジャーナル事件
北方ジャーナル事件(ほっぽうジャーナルじけん)は、日本の公職選挙の候補者が名誉毀損に当たる出版物の出版の事前差し止めを求め、これを認められた相手方の出版社北方ジャーナルが提起した国賠訴訟事件の通称。 人格権に基づく差止請求権が認められるか、事前差し止めが検閲に当たるかが問われ、表現の自由に関する判例として知られている。
北方ジャーナル事件(ほっぽうジャーナルじけん)は、日本の公職選挙の候補者が名誉毀損に当たる出版物の出版の事前差し止めを求め、これを認められた相手方の出版社北方ジャーナルが提起した国賠訴訟事件の通称。 人格権に基づく差止請求権が認められるか、事前差し止めが検閲に当たるかが問われ、表現の自由に関する判例として知られている。
北方ジャーナル事件(ほっぽうジャーナルじけん)は、日本の公職選挙の候補者が名誉毀損に当たる出版物の出版の事前差し止めを求め、これを認められた相手方の出版社北方ジャーナルが提起した国賠訴訟事件の通称。 人格権に基づく差止請求権が認められるか、事前差し止めが検閲に当たるかが問われ、表現の自由に関する判例として知られている。
出典: Wikipedia「北方ジャーナル事件」 · CC BY-SA 4.0
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