医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(いやくひん、いやくぶがいひん、けしょうひん、いりょうききおよびさいせいいりょうとうせいひんのせいぞうはんばいごあんぜんかんりのきじゅんにかんするしょうれい。 英:Good Vigilance Practice、平成16年9月22日厚生労働省令第135号)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく府省令である。

Source: Wikipedia — 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令 (CC BY-SA 4.0)

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(いやくひん、いやくぶがいひん、けしょうひん、いりょうききおよびさいせいいりょうとうせいひんのせいぞうはんばいごあんぜんかんりのきじゅんにかんするしょうれい。 英:Good Vigilance Practice、平成16年9月22日厚生労働省令第135号)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく府省令である。

出典: Wikipedia「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」 · CC BY-SA 4.0

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