十七条憲法
十七条憲法(じゅうしちじょうのけんぽう、憲法十七条、十七条の憲法〈じゅうしちじょうのいつくしきのり〉とも)とは、推古天皇12年4月3日(西暦604年5月6日)に聖徳太子が制定した全17条からなる日本最初の成文法。 『日本書紀』、『先代旧事本紀』に、「皇太子親(みずか)ら肇(はじ)めて憲法十七条憲法を作りたもう」と、太子自らが起草したことが記述されている。
十七条憲法(じゅうしちじょうのけんぽう、憲法十七条、十七条の憲法〈じゅうしちじょうのいつくしきのり〉とも)とは、推古天皇12年4月3日(西暦604年5月6日)に聖徳太子が制定した全17条からなる日本最初の成文法。 『日本書紀』、『先代旧事本紀』に、「皇太子親(みずか)ら肇(はじ)めて憲法十七条憲法を作りたもう」と、太子自らが起草したことが記述されている。
十七条憲法(じゅうしちじょうのけんぽう、憲法十七条、十七条の憲法〈じゅうしちじょうのいつくしきのり〉とも)とは、推古天皇12年4月3日(西暦604年5月6日)に聖徳太子が制定した全17条からなる日本最初の成文法。 『日本書紀』、『先代旧事本紀』に、「皇太子親(みずか)ら肇(はじ)めて憲法十七条憲法を作りたもう」と、太子自らが起草したことが記述されている。
出典: Wikipedia「十七条憲法」 · CC BY-SA 4.0
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