十分な生活水準を保持する権利
十分な生活水準を保持する権利(じゅうぶんなせいかつすいじゅんをほじするけんり、right to an adequate standard of living)とは、基本的人権の1つである。 1948年12月10日に国連総会で採択された世界人権宣言第25条第1項で、次のように規定されている。
十分な生活水準を保持する権利(じゅうぶんなせいかつすいじゅんをほじするけんり、right to an adequate standard of living)とは、基本的人権の1つである。 1948年12月10日に国連総会で採択された世界人権宣言第25条第1項で、次のように規定されている。
十分な生活水準を保持する権利(じゅうぶんなせいかつすいじゅんをほじするけんり、right to an adequate standard of living)とは、基本的人権の1つである。 1948年12月10日に国連総会で採択された世界人権宣言第25条第1項で、次のように規定されている。
出典: Wikipedia「十分な生活水準を保持する権利」 · CC BY-SA 4.0
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