十村制
十村制(とむらせい)は、江戸時代に加賀藩の第3代藩主前田利常が制定した農政制度で、領内の各地で勢威と信望が厚かった郷士(地士・山侍)、年寄、名主、大百姓を十村として懐柔し、いわば現場監督として利用することで、農村全体を管理監督し徴税を円滑に進める制度である。 地元社会での権威と実務能力を持つ者として藩から任命され、農民の代表者でありながら藩の命令を厳格に執行する二重の責任を負い、藩の財政安定と農村秩序の維持という重大な役割を果たした。
十村制(とむらせい)は、江戸時代に加賀藩の第3代藩主前田利常が制定した農政制度で、領内の各地で勢威と信望が厚かった郷士(地士・山侍)、年寄、名主、大百姓を十村として懐柔し、いわば現場監督として利用することで、農村全体を管理監督し徴税を円滑に進める制度である。 地元社会での権威と実務能力を持つ者として藩から任命され、農民の代表者でありながら藩の命令を厳格に執行する二重の責任を負い、藩の財政安定と農村秩序の維持という重大な役割を果たした。
十村制(とむらせい)は、江戸時代に加賀藩の第3代藩主前田利常が制定した農政制度で、領内の各地で勢威と信望が厚かった郷士(地士・山侍)、年寄、名主、大百姓を十村として懐柔し、いわば現場監督として利用することで、農村全体を管理監督し徴税を円滑に進める制度である。 地元社会での権威と実務能力を持つ者として藩から任命され、農民の代表者でありながら藩の命令を厳格に執行する二重の責任を負い、藩の財政安定と農村秩序の維持という重大な役割を果たした。
出典: Wikipedia「十村制」 · CC BY-SA 4.0
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