原子力損害賠償紛争審査会
原子力損害賠償紛争審査会(げんしりょくそんがいばいしょうふんそうしんさかい)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合、原子力損害の賠償に関する法律第18条に基づいて文部科学省に臨時的に設置される機関である。 == 概説 == 原子力損害かどうかの認定は、賠償が加害者である原子力事業者と被害者との間の示談で行われる場合は、当事者同士で行うこととなる。
原子力損害賠償紛争審査会(げんしりょくそんがいばいしょうふんそうしんさかい)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合、原子力損害の賠償に関する法律第18条に基づいて文部科学省に臨時的に設置される機関である。 == 概説 == 原子力損害かどうかの認定は、賠償が加害者である原子力事業者と被害者との間の示談で行われる場合は、当事者同士で行うこととなる。
原子力損害賠償紛争審査会(げんしりょくそんがいばいしょうふんそうしんさかい)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合、原子力損害の賠償に関する法律第18条に基づいて文部科学省に臨時的に設置される機関である。 == 概説 == 原子力損害かどうかの認定は、賠償が加害者である原子力事業者と被害者との間の示談で行われる場合は、当事者同士で行うこととなる。
出典: Wikipedia「原子力損害賠償紛争審査会」 · CC BY-SA 4.0
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