原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定
原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定(げんさんちめいしょうのほごおよびこくさいとうろくにかんするリスボンきょうてい、英: Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration)は、1958年にポルトガルのリスボンにおいて作成された、原産地名称(地理的表示)の保護及び国際登録に関する国際条約である。 == 概要 == 国際連合の専門機関である世界知的所有権機関(WIPO)が管理する知的財産権に関する条約のひとつである。