反乱罪
反乱罪(はんらんざい、旧字体: 叛亂罪)は、日本の陸軍刑法第二編第一章叛乱ノ罪ならびに海軍刑法第二編第一章叛乱ノ罪に規定されていた罪である。 == 規定内容 == (1) 党を結び兵器を執り叛乱をなした者は、次の区別に従って処分される。
反乱罪(はんらんざい、旧字体: 叛亂罪)は、日本の陸軍刑法第二編第一章叛乱ノ罪ならびに海軍刑法第二編第一章叛乱ノ罪に規定されていた罪である。 == 規定内容 == (1) 党を結び兵器を執り叛乱をなした者は、次の区別に従って処分される。
反乱罪(はんらんざい、旧字体: 叛亂罪)は、日本の陸軍刑法第二編第一章叛乱ノ罪ならびに海軍刑法第二編第一章叛乱ノ罪に規定されていた罪である。 == 規定内容 == (1) 党を結び兵器を執り叛乱をなした者は、次の区別に従って処分される。
出典: Wikipedia「反乱罪」 · CC BY-SA 4.0
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